岡山地方裁判所 昭和53年(わ)24号 判決
判決主文
被告人を懲役八月及び罰金七〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができない場合、金一万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
但し、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人は、倉敷市児島小川一丁目二番三五号において、飲食店(レストラン喫茶)を経営しているものであるが、所得税を免れようと企て、
第一、昭和四九年一月一日から同年一二月三一日までの所得金額が三五、〇八六、七五七円で、これに対する所得税額が一五、七六五、六〇〇円であるのに、レストラン喫茶の売上あるいは、遊技機設置による分配金収入等の一部を除外し、偽名定期預金等を設置するなどの方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和五〇年三月三日倉敷市児島小川五丁目一番六六号児島税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、一四九、六〇九円で、これに対する所得税額が三〇三、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により、所得税一五、四六二、五〇〇円を逋脱し、
第二、昭和五〇年一月一日から同年一二月三一日までの所得金額が四二、〇七〇、七五四円で、これに対する所得税額が一九、四四五、七〇〇円であるのに、前同様の方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和五一年三月一〇日、前記児島税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二、八八一、〇七七円で、これに対する所得税額が一八八、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により所得税一九、二五七、〇〇〇円を逋脱し、
たものである。
(適用した罰条)
所得税法二三八条 刑法四五条前段 四七条本文 一〇条 四八条
一八条 二五条一項
裁判所書記官 戸上八代次
(裁判官 角谷三千夫)